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特定技能外国人材とは…

2019年4月に、就労を目的とした在留資格「特定技能」がスタートしました。

人手不足が深刻な14業種で、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材の受入れが可能になりました。

この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

CTS協同組合は2020年4月9日、特定技能の登録支援機関として東京出入国在留管理局に登録されました。

特定技能資格を取得した外国人材と組合員企業様をご紹介しつなぎます。

​入国から帰国まで、外国人材が安定して就労できるよう支援を行います。

在留資格について​…

外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

技能実習2号(又は3号)を良好に終了した場合、技能実習生の要望があれば特定技能1号に移行することができます。

※技能実習2号(又は3号)期間満了して、習熟した技能をもって日本で頑張りたい技能実習生は特定技能1号への在留資格の変更が可能となってます。しっかりご説明します。随時申込受付中。

随時3級検定に不合格の外国人実習生もまずはご相談ください。再受験の手続きもサポートします。

特定技能のポイント.png

特定技能外国人を受け入れる分野

特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。

具体的な特定産業分野については、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」(ともに2018年12月25日閣議決定)の中で次のとおり定められています。

特定産業分野(14分野)

①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業

  • ※特定技能1号は14分野で受入れ可。下線の2分野(建設、造船・舶用工業)のみ特定技能2号の受入れ可

  • ※分野別の詳細はこちら

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