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育成就労外国人制度とは…

育成就労制度は、2024年4月9日より、従来の外国人技能実習制度1号〜3号を廃止して新たに創設されました。
人材の確保と育成を目的として、人手不足を補う目的を明確化しています。育成期間は原則として3年で、この間に一定の知識や経験が必要な「特定技能1号」の水準への育成を目指します。

1.長期雇用と外国人のキャリア育成
これまで技能実習制度と特定技能で従事できる業務内容は、同じではないため、在留資格を移行する際に整合性が取れないケースがありました。

一方、育成就労は、特定技能の12職種に合わせる予定であるため、在留資格の移行がスムーズになります。

したがって、同じ職種で就労できるようになるので、企業は長期的に外国人を雇用できることや、外国人が同じ職種で長く従事できるので、キャリアを築くことにも繋がっていきます。

2.日本語能力のある外国人を雇用できる
技能実習制度では、日本語能力の水準が設定されていないため、実習中の日本語コミュニケーションに問題が生じるケースもありました。

育成就労では、一定の日本語能力が取得要件となり、「外国人が就労開始前までに日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)に合格すること又は相当の日本語講習を受講することを要件とした上で、外国人の技能修得状況等を評価するため、受入れ 機関は、新たな制度による受入れ後1年経過時までに技能検定試験基礎級 等及び日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)を外国人に 受験させる」としており、日本語能力が上がるような仕組みが具体的に検討されています。

3.企業の社内活性化に期待できる

若い就労生が入国することにより、はじめは、技術の習得に手間と時間を要しますが、2~3か月が過ぎたころには、職場にも慣れ活躍をし始めます。就労生たちは、技術の習得のため一生懸命に働きます。
彼等に技術を教えることにより、就労生たちの仕事ぶりもどんどん向上し、会社の活性化につながっていきます。

R5.11外国人技能実習の現況.png

CTS協同組合の役割とサポート体制

1.CTS協同組合と受入企業様との関係

当組合の育成就労外国人受入事業は、育成就労制度に基づき、当組合が「監理支援機関」となり、当組合の組合員となった企業様が「受入企業」となって行う、組合と組合員との共同事業です。 組合員企業様には当組合の「育成就労外国人共同受入れ事業規約」に準じていただくことになります。

2.万全のケア体制

英語やベトナム語・インドネシア語を話せる専任の組合スタッフが、受入の準備段階(現地での選抜面接を含む)から在留期間中の各種ケア(制度上必要な定期監査、在留資格変更・期間更新手続き、実習生への日本語指導等)を責任もって行います。

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