外国人技能実習制度とは…
2017年11月、「技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 (技能実習法)」が施行され、新たな技能実習制度がスタートしました。
この制度の目的・趣旨は、わが国で培われた、技能、技術または知識(以下「技能等」という)の開発途上地域等への移転を図り、帰国後、母国の経済発展を担う「人づくり」に寄与する国際貢献・国際協力です。技能実習法には「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行なわれてはならない。」と記されています。
外国人の技能実習生が、日本の優れた技術を持つ企業(実習実施者)と雇用関係を結び、出身国においては修得が困難な技能等の習得・習熟・熟達を図るものです。
技能実習生受入れの現状と企業にもたらす効果とは…
外国人技能実習生を受け入れる企業には次のようなメリットが期待できます。 ちなみに、制度が1993年に創設されて以来、受入れ企業は中小企業を中心に年々増加し、令和3年6月末現在、全国で354,104人以上の実習生が技能実習に励んでいます。
1.職場の活性化
技術修得に真剣な技能実習生が、職場に活気と社員の労働意欲を高め、経営力の強化や効率化につながります。
2.国際貢献と国際化
実習生の受入れによって社員の国際感覚、異文化への理解の向上や、彼らの出身国との交流が促進され、海外との取引や海外進出の契機になります。
3.若い人材のシナジー
若い実習生が入国することにより、はじめは、技術の習得に手間と時間を要しますが、2~3か月が過ぎたころには、職場にも慣れ活躍をし始めます。実習生たちは、技術の習得のため一生懸命に働きます。
彼等に技術を教えることにより、実習生たちの仕事ぶりもどんどん向上し、技能実習指導員を含め会社の活性化につながっていきます。

CTS協同組合の役割とサポート体制
1.CTS協同組合と受入企業様(実習実施者)との関係
当組合の外国人技能実習生受け入れ事業は、外国人技能実習制度に基づき、当組合が「監理団体」となり、当組合の組合員となった企業様が「実習実施者」となって行う、組合と組合員との共同事業です。 組合員企業様には当組合の「外国人技能実習生共同受入れ事業規約」に準じていただくことになります。
2.万全のケア体制
英語やベトナム語・インドネシア語を話せる専任の組合スタッフが、受入の準備段階(現地での選抜面接を含む)から在留期間中の各種ケア(制度上必要な定期監査、在留資格変更・期間更新手続き、実習生への日本語指導等)を責任もって行います。