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組合員名簿

平成30年11月5日(臨時総会時点)

加入について組合員の資格を有する者であり、本組合の承諾を得て本組合に加入することができるものとします。そのお申込みは理事会によって諾否を決し、その承諾を得たものは遅滞なくその引受けようとする出資の全額を払込みをしなければなりません。

​組合に加入脱退することは自由でありますが、脱退については事前(30日前)の通知を行い、事業年度(毎年12月末日)の終わりに脱退することができます。

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