2021/4/24 3度目の緊急事態宣言下における実習生の監理体制について
平素はCTS協同組合をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
明日令和3年4月25日に発出されます新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大防止における緊急事態宣言に従い、当組合では宣言の発出期間中の外国人技能実習生及び特定技能外国人の監理及び支援につきまして以下の対応を実施します。
組合員企業(実習実施者/特定技能所属機関)の皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解ご協力をお願いします。
【期間】2021年4月25日~2021年5月11日
【申込・検定・面接について】
緊急事態宣言下において、不要不急の外出自粛を要請されておりますことを念頭に、契約書類や実習に係る情報共有は、基本的には電子メール又はチャット機能・郵便・FAXを使用することとします。
リモート面接や検定同行等の組合職員の同行が必要な事案は、最小遂行人数・短時間・マスクの着用・適宜アルコール消毒を指示しております。
マスク着用のままの対応となり失礼しますが、ご理解いただきますよう申し上げます。
【監理・支援の巡回について】
毎月行っております、技能実習及び特定技能外国人の指導・支援は、不要不急の外出は控えることとし、最少人数による巡回業務を指示しております。
緊急事案につきましては、その限りではありませんのでご連絡ください。実習実施者や技能実習生へは当組合担当者よりご連絡致します。お時間を調整の上、ご対応くださいますようお願い致します。
【期間後の営業について】
5月11日以降の、監理体制につきましては、通常営業の予定ではございますが、緊急事態宣言発出による、社会情勢を踏まえて、期間を延長する場合があります。変更時は改めて告知させていただきます。
監理団体・登録支援機関として、休業することはございませんが、できる限りの感染拡大防止措置を講じ、コロナ禍を乗り切って参る所存です。
組合員企業の皆様も、ご自愛いただきますよう心より願っております。
CTS協同組合
代表理事 植松太郎
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